米国統合医療レポート

サプリメントについて

ここでは米国のサプリメントについて、日本の健康食品(保健機能食品も含む)と比較しながら、簡単に説明します。

日本の健康食品

日本の健康食品には、法的な定義はありません。食品には3つの大きな働きがあります。
1次機能: 栄養
私たちが生きていくうえでの栄養源になります。
2次機能: 感覚
味覚や嗅覚を通して、食べることの喜びを与えてくれます。
3次機能: 体調の調節
微量成分が体の仕組みに働きかけ、健康を維持してくれます。
健康食品とは、この3次機能を売り物にして商品化された食品の総称と言えます。

日本の健康食品の形態はさまざまです。こだわりをもって作られた一般食品から、ドリンク剤、さらに錠剤やカプセル剤まで、幅広いものが含まれます。

法的には健康食品はただの食品なので、機能性を表示することはできません。そのため健康食品メーカーは、さまざまな手法で機能性を<暗示>します。こうして消費者は、ほんとうに必要な中身のある医療情報ではなく、TVコマーシャルや、販促目的の出版物(いわゆるバイブル本)の新聞広告や、健康雑誌や広告チラシの体験談などの、不確かな情報や印象をもとにして商品を選択するという、悪循環ができています。

この状況を改善しようと、厚生労働省は平成13年(2001年)に一定条件を満たすものを「保健機能食品」と規定し、ある程度の効能を表示することを認めることにしました。保健機能食品には目的や機能性の違いによって「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つがあります。

特定保健用食品とは

「特定の保健機能を有する成分を摂取することにより、健康の維持増進に役立ち、特定の保健の用途に資することを目的とした食品である」とされています。
特定の保健機能とは、血圧、血糖値、コレステロールなどを正常に保つことを助けたり、カルシウムの吸収を高めたり、お腹の調子を整えるのに役立つ、など。
個別審査型のルールで、一つ一つの製品ごとに、特定の保健機能について、科学的根拠を示して有効性や安全性の審査を受け、国の認可を受ける必要があります。ドリンク剤や一般食品の形が多いのが特徴です。

栄養機能食品とは

「高齢化、食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・補完のために利用する食品である」とされています。
栄養機能食品に該当するのは10数種の定められたビタミン・ミネラルだけで、販売の条件として、1日の摂取目安量に含まれる栄養成分量が上・下限の範囲内にあり、栄養成分の機能表示だけでなく、摂取上の注意事項も表示すること、となっています。いわゆる規格基準型のルールで、製品が規格に適合するなら、国への許可申請や届出をしなくとも栄養機能食品の表示ができます。

しかし、「特定保健用食品」の審査は薬の審査をモデルに考えられているため、非常にたくさんの試験データをそろえる必要があり、中小のメーカーには大きな負担です。しかも「栄養機能食品」はビタミンとミネラルに限られています。
そのため健康食品の圧倒的大多数は、相変わらず一般食品として販売されており、より根本的な対策が必要なようです。

基礎知識/東洋医学について

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